遺言書が必要な人 その2

前回に続いて、遺言書を書いておいた方がいい人についてお伝えします。



3. 特定の相続人に特定の財産(不動産など)を与えたい。
あるいは多く財産を与えたい。

例えば、長男には実家を継がせ、次男にはアパートを与えたい、と考えている場合
などは、遺言書を書いておくべきでしょう。
遺言書が無く、当事者だけで遺産分割をするとなると、たとえ普段からそのように
言っていたとしても、その通りに分割されるかどうかは分かりませんし、相続トラ
ブルになる可能性もあるのです。
法定相続や均等相続ではない遺産分割を望むのであれば、遺言書は必須と言えます。

4.相続人でない人(嫁や孫など)や団体などに財産を与えたい。
介護をしてくれた嫁に財産を残してあげたい、かわいい孫に教育資金を残したい等、
法定相続人でない人に財産を残す場合も遺言書が必要です。
また、最近ではお世話になった団体などに財産を残す「遺贈寄付」も増えています。
遺贈寄付についても、きちんと遺言書に遺しておくことが必要になります。

5. 内縁の妻に財産を与えたい。
内縁の妻には相続権がありません。
もし、遺言書がなく相続が発生したら、一緒に暮らしていた自宅を出ていかないと
いけなくなるとか、無一文になるようなこともありえるのです。
内縁の妻に残したい財産がある場合は、必ず遺言書を書いておきましょう。
なお、認知している子供(非嫡出子)には実子と同様に相続権があります。


あと、遺言書で大事なのは「付言事項」です。
付言事項とは、なぜこのような遺言にしたのか?といった遺言者の想いや、家族へ
の感謝の気持ちなどを遺言書に書き記したものですが、この付言事項があるだけで
争族を回避できることもあるのです。
次回はこの付言事項について掘り下げてみます。

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2021年5月3日